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雇用契約書

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雇用契約書というのは従業員を採用するとき、雇用契約書や労働条件通知書などの書類で、その従業員の労働条件などを明確にするためのものです。
時々ニュースで従業員とトラブルになった会社の報道を見かけますが、この場合は大抵この労働条件をあいまいなままで採用していることが多いのではないかと思います。
賃金や労働時間などの労働条件を明示するための雇用契約書の発行は、労働基準法第15条で義務付けられていて、実際には

第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

このように、定められていて、明示する事項を定めた「厚生労働省令」(労働基準法施行規則)には、具体的に明示すべき事項が定められているのです。
雇用契約書の書式は、大まかに決まっていますが、法律で決められた事項が明記されており、それが明確なら、書式にそれほどこだわる必要はないということのようです。
雇用契約書の書式の中で明確に書面で伝えるべき事項とは、

(1)労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3)始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5)退職に関する事項

この5項目になります。
また、次にあげる事項は、使用者がこの定めをする場合にだけ明示しなければならない事項です。

・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払いの方法の時期に関する事項
・退職手当を除く臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項

従業員を採用する際は、トラブル防止と信頼関係の構築のため、雇用契約書を交わしましょう。もし、書式に悩んでしまうようならインターネットで「雇用契約書 書式」で検索してみて下さい。
雇用契約書の書式・雛形やテンプレートがたくさん見つかります。

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